塩谷町議会 2022-09-13 09月13日-03号
決算審査につきましては、地方自治法第233条第2項に基づき町長より審査に付された令和3年度塩谷町一般会計歳入歳出決算、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び地方公営企業法第30条第2項により審査に付された水道事業特別会計歳入歳出決算並びに令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について、7月7日から15日まで斎藤監査委員と共に実施しました
決算審査につきましては、地方自治法第233条第2項に基づき町長より審査に付された令和3年度塩谷町一般会計歳入歳出決算、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び地方公営企業法第30条第2項により審査に付された水道事業特別会計歳入歳出決算並びに令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について、7月7日から15日まで斎藤監査委員と共に実施しました
議案第63号 令和3年度大田原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、令和3年度大田原市水道事業剰余金処分計算書のとおり、未処分利益剰余金を処分したいため、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
最後に、報告第21号につきましては、鳥野目浄水場第3配水池更新工事に係る令和3年度那須塩原市水道事業会計継続費精算報告書について、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものです。 本工事は、令和2年度から実施しており、全体計画額7億3,282万円に対し、実績額は7億1,958万7,000円となりました。 以上でございます。 ○議長(松田寛人議員) 報告説明が終わりました。
市長から地方自治法施行令第145条第1項、第146条第2項、第150条第3項、地方公営企業法第26条第3項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により、繰越計算報告及び継続費精算報告5件が提出されております。 報告内容の説明を求めます。 相馬憲一市長。
なお、この2件の報告は、地方公営企業法第26条第1項の規定により、建設改良費を令和4年度に繰り越したことから、同条第3項の規定により報告するものであります。 初めに、報告第11号 令和3年度那須塩原市水道事業会計予算繰越計算書については、5件の建設改良事業について、総額9,417万1,000円を繰り越したものであります。
鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部改正 について 議案第27号 下水道事業に地方公営企業法
鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部改正 について 議案第27号 下水道事業に地方公営企業法
鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部改正 について 議案第27号 下水道事業に地方公営企業法
鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部改正 について 議案第27号 下水道事業に地方公営企業法
鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部改正 について 議案第27号 下水道事業に地方公営企業法
決算審査につきましては、地方自治法第233条第2項に基づき町長より審査に付された令和2年度塩谷町一般会計歳入歳出決算、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び地方公営企業法第30条第2項により審査に付されました水道事業特別会計歳入歳出決算並びに令和2年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について、7月8日から29日まで中塚監査委員と共に実施しました
議案第59号 令和2年度大田原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、令和2年度大田原市水道事業剰余金処分計算書のとおり未処分利益剰余金2億7,918万7,183円について、1億1,526万2,241円を減債積立金に積み立て、1億6,392万4,942円を自己資本金に組み入れることとしたいので、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
本件は、令和2年度那須塩原市下水道事業会計継続費精算報告書について、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものであります。 この委託事業は、令和元年度から実施しており、全体計画額1億9,610万円に対して、実績額は1億9,303万円であります。 次に、報告第24号でございます。
市長から地方自治法施行令第145条第1項、第146条第2項、第150条第3項、地方公営企業法第26条第3項及び地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、繰越計算報告6件が提出されております。 報告内容の説明を求めます。 津久井富雄市長。
そのため、地方財政法や地方公営企業法等に規定される特別会計を設けるなどの一定条件を満たすことで、地方公共団体が住宅団地の開発を行うことは可能となっており、県内他市町での実績もある状況となっております。
本報告は、令和2年度水道事業会計予算として議決をいただきました継続費に係る予算について令和3年度に繰り越したことから、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものであります。継続費に係る繰越事業は1事業であり、7万円を令和3年度に逓次繰越しをしたものであります。 次に、報告第12号 令和2年度那須塩原市水道事業会計予算繰越計算書について申し上げます。
報告第2号は、令和2年度那珂川市下水道事業会計予算繰越しに係る繰越計算書について、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものです。 報告第3号は、那珂川市土地開発公社の令和2年度決算に関する書類について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告するものです。
報告第4号は、令和2年度下野市下水道事業会計における地方公営企業法による繰越計算書の報告であります。 議案第36号は、令和3年度下野市一般会計補正予算(第2号)であります。
本件は、令和2年度(2020年度)日光市水道事業会計継続費予算の一部を翌年度に逓次繰越ししたため、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき報告するものであります。その内容は、資本的支出における建設改良費のうち、丸山浄水場施設整備事業及び総合基本計画策定事業についてそれぞれの経費の一部を翌年度に繰り越したものであります。 次に、報告第7号についてご説明申し上げます。
次に、報告第2号 令和2年度壬生町下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてでございますが、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき令和3年度に繰り越して使用することとしたものでありまして、同条第3項の規定により議会に報告するものであります。